平成31年4月1日から働き方改革関連法による改正法が順次施行されます。 On: 2019年1月23日2019年1月24日 By: 板垣社会保険労務士事務所 平成31年4月1日から労働基準法改正による年次有給休暇の年5日の取得義務化・時間外労働の上限規制がはじまります。 詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。 「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」 「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」