令和4年10月1日から栃木県の最低賃金が31円引き上げられ913円に改定になります。
全国の地域別最低賃金については、厚生労働省のホームぺージをご参照ください。
栃木県真岡市の社会保険労務士事務所です。労務管理・労働社会保険手続・就業規則・助成金・給与計算・労働問題などでお困りの方のサポートいたします。
0285-82-9713
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令和4年10月1日から栃木県の最低賃金が31円引き上げられ913円に改定になります。
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